計算方法と根拠

仲介手数料の上限

売買の媒介で依頼者の一方から受け取れる報酬の上限は、売買代金のうち 200 万円以下の部分に 5%、200 万円を超え 400 万円以下の部分に 4%、400 万円を超える部分に 3% をかけて合計し、消費税等相当額(10%)を加えた額です(国土交通省告示)。400 万円を超える売買では、売買代金 × 3% + 6 万円(税抜)と同じ額になります。売買代金には消費税等相当額を含めません。

低廉な空家等の特例

令和6年7月1日から、売買代金が 800 万円以下の宅地建物では、媒介に要する費用を勘案して、30 万円の 1.1 倍(33 万円)を上限に報酬を受け取れる特例があります。依頼者へ事前に説明して合意を得ることが必要です(国土交通省)。

売買契約書の印紙税

不動産の譲渡に関する契約書は、売買代金の区分ごとに印紙税が決まっています。平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書には軽減措置があり、たとえば 1,000 万円を超え 5,000 万円以下は 1 万円、5,000 万円を超え 1 億円以下は 3 万円です(国税庁 No.7108)。

計算の例

売買代金 3,000 万円なら、(3,000 万円 × 3% + 6 万円)× 1.1 = 1,056,000円(税抜は 960,000円)が上限で、売買契約書の印紙税は 10,000円 です。売買代金 600 万円で特例を見る場合は、原則の上限が 264,000円、特例の上限が 33 万円なので、上限は 330,000円 になります。

使っている式

計算式
名前やっていること式
200 万円以下の部分の報酬売買代金のうち 200 万円以下の部分 × 5% です。f1 = min(price, lim1) * pr1 / 100
200 万円超 400 万円以下の部分の報酬売買代金のうち 200 万円を超え 400 万円以下の部分 × 4% です。f2 = max(0, min(price, lim2) - lim1) * pr2 / 100
400 万円超の部分の報酬売買代金のうち 400 万円を超える部分 × 3% です。f3 = max(0, price - lim2) * pr3 / 100
仲介手数料の上限(消費税等相当額を除く)3 つの部分の合計です。feeEx = f1 + f2 + f3
仲介手数料の上限(消費税等相当額を含む)合計に消費税等相当額(10%)を加えた額です。1 円未満は切り捨てます。fee = floor(round(feeEx * (100 + taxr) / 100, 4), 0)
低廉な空家等の特例の上限(消費税等相当額を含む)30 万円に消費税等相当額(10%)を加えた額(33 万円)です。spCap = floor(round(spFee * (100 + taxr) / 100, 4), 0)
仲介手数料の上限(選んだ条件)特例を見る設定で売買代金が 800 万円以下なら、原則の額と 33 万円のうち大きいほう、それ以外は原則の額です。cap = if(tok == 1 && price <= spLim, max(fee, spCap), fee)
売買契約書の印紙税(軽減後)売買代金が入る区分の、軽減措置後の税額です(令和9年3月31日までに作成される契約書)。1 万円未満は非課税です。stamp = if(price <= sT1, sP1, if(price <= sT2, sP2, if(price <= sT3, sP3, if(price <= sT4, sP4, if(price <= sT5, sP5, if(price <= sT6, sP6, if(price <= sT7, sP7, if(price <= sT8, sP8, if(price <= sT9, sP9, if(price <= sT10, sP10, if(price <= sT11, sP11, sPtop)))))))))))
仲介手数料の上限(税込)(結果)選んだ条件での、仲介手数料の上限(消費税等相当額を含む)です。実際の手数料はこの額以下で、業者との合意で決まります。cap
原則の仲介手数料の上限(税込)(結果)特例を使わない原則の上限(消費税等相当額を含む)です。fee
原則の仲介手数料の上限(税抜)(結果)消費税等相当額を除いた原則の上限です。feeEx
売買契約書の印紙税(結果)売買契約書に貼る収入印紙の金額(軽減後)です。stamp
仲介手数料の上限と印紙税の合計(結果)仲介手数料の上限(税込)と売買契約書の印紙税の合計です。cap + stamp

式の記法: + - * / ^(べき乗)、かっこ、min / max / round / ceil / floor / pow / abs / sqrt、if(条件, 真のとき, 偽のとき)。round(x, 桁) は四捨五入、ceil は切り上げ、floor は切り捨てです。

設定値(定数)と出典

設定値と出典
項目値出典時点見直しの周期
媒介報酬の上限の率(売買代金のうち 200 万円以下の部分・消費税等相当額を除く)5%国土交通省告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号・令和6年6月21日国土交通省告示第949号による改正[令和6年7月1日施行]。売買の媒介は 200万円以下の金額 5%・200万円超 400万円以下 4%・400万円超 3% に消費税等相当額[1.1 倍]を加えた額。売買代金に消費税等相当額は含めない)2026年10月27日毎年 4 月と宅地建物取引業法の報酬告示の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
媒介報酬の上限の率(200 万円を超え 400 万円以下の部分)4%国土交通省告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号・令和6年6月21日国土交通省告示第949号による改正[令和6年7月1日施行]。売買の媒介は 200万円以下の金額 5%・200万円超 400万円以下 4%・400万円超 3% に消費税等相当額[1.1 倍]を加えた額。売買代金に消費税等相当額は含めない)2026年10月27日毎年 4 月と宅地建物取引業法の報酬告示の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
媒介報酬の上限の率(400 万円を超える部分)3%国土交通省告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号・令和6年6月21日国土交通省告示第949号による改正[令和6年7月1日施行]。売買の媒介は 200万円以下の金額 5%・200万円超 400万円以下 4%・400万円超 3% に消費税等相当額[1.1 倍]を加えた額。売買代金に消費税等相当額は含めない)2026年10月27日毎年 4 月と宅地建物取引業法の報酬告示の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
率が変わる売買代金(1 段目)2,000,000円国土交通省告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号・令和6年6月21日国土交通省告示第949号による改正[令和6年7月1日施行]。売買の媒介は 200万円以下の金額 5%・200万円超 400万円以下 4%・400万円超 3% に消費税等相当額[1.1 倍]を加えた額。売買代金に消費税等相当額は含めない)2026年10月27日毎年 4 月と宅地建物取引業法の報酬告示の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
率が変わる売買代金(2 段目)4,000,000円国土交通省告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号・令和6年6月21日国土交通省告示第949号による改正[令和6年7月1日施行]。売買の媒介は 200万円以下の金額 5%・200万円超 400万円以下 4%・400万円超 3% に消費税等相当額[1.1 倍]を加えた額。売買代金に消費税等相当額は含めない)2026年10月27日毎年 4 月と宅地建物取引業法の報酬告示の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
報酬に加える消費税等相当額の率(告示の率は 1.1 倍)10%国土交通省告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号・令和6年6月21日国土交通省告示第949号による改正[令和6年7月1日施行]。売買の媒介は 200万円以下の金額 5%・200万円超 400万円以下 4%・400万円超 3% に消費税等相当額[1.1 倍]を加えた額。売買代金に消費税等相当額は含めない)2026年10月27日毎年 4 月と宅地建物取引業法の報酬告示の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
低廉な空家等の媒介報酬の上限(消費税等相当額を除く)300,000円国土交通省 低廉な空家等の売買の媒介の特例(令和6年7月1日施行・売買代金 800 万円以下の宅地建物で 30 万円の 1.1 倍[33 万円]を上限に受領できる。依頼者への事前の説明と合意が必要)2026年10月27日毎年 4 月と宅地建物取引業法の報酬告示の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
低廉な空家等の特例が使える売買代金の上限(以下)8,000,000円国土交通省 低廉な空家等の売買の媒介の特例(令和6年7月1日施行・売買代金 800 万円以下の宅地建物で 30 万円の 1.1 倍[33 万円]を上限に受領できる。依頼者への事前の説明と合意が必要)2026年10月27日毎年 4 月と宅地建物取引業法の報酬告示の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の金額の区切り(9,999 円(1 万円未満)。これ以下が下の区分)9,999円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の印紙税(1 万円未満(非課税))0円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の金額の区切り(10 万円。これ以下が下の区分)100,000円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の印紙税(1 万円以上 10 万円以下)200円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の金額の区切り(50 万円。これ以下が下の区分)500,000円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の印紙税(10 万円超 50 万円以下)200円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の金額の区切り(100 万円。これ以下が下の区分)1,000,000円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の印紙税(50 万円超 100 万円以下)500円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の金額の区切り(500 万円。これ以下が下の区分)5,000,000円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の印紙税(100 万円超 500 万円以下)1,000円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の金額の区切り(1000 万円。これ以下が下の区分)10,000,000円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の印紙税(500 万円超 1,000 万円以下)5,000円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の金額の区切り(5000 万円。これ以下が下の区分)50,000,000円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の印紙税(1,000 万円超 5,000 万円以下)10,000円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の金額の区切り(1 億円。これ以下が下の区分)100,000,000円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の印紙税(5,000 万円超 1 億円以下)30,000円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の金額の区切り(5 億円。これ以下が下の区分)500,000,000円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の印紙税(1 億円超 5 億円以下)60,000円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の金額の区切り(10 億円。これ以下が下の区分)1,000,000,000円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の印紙税(5 億円超 10 億円以下)160,000円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の金額の区切り(50 億円。これ以下が下の区分)5,000,000,000円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の印紙税(10 億円超 50 億円以下)320,000円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の印紙税(50 億円超)480,000円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)

入力できる範囲

入力項目
項目範囲初期値
売買代金(消費税等相当額を除く)0〜10,000,000,000円30,000,000円
低廉な空家等の特例の上限を見る使わない(原則の上限) / 見る(売買代金 800 万円以下で、特例の要件を満たす場合)使わない(原則の上限)

結果は、同じ条件なら本サイトのどのページでも同じ数字になります(ページの数字も、計算ツールも同じ計算の仕組みで出しています)。

ご利用にあたって

  • 宅地建物取引業者が売買の「媒介」で依頼者の一方から受け取れる報酬の上限の計算です。実際の手数料は上限以下で、業者との契約で決まります。売買の代理や、賃貸の媒介は対象外です。
  • 低廉な空家等の特例は、売買代金 800 万円以下の宅地建物で、媒介に要する費用を勘案する場合の特例です。要件(空家等であること、事前の説明と合意など)の判断は含まれません。
  • 印紙税は、令和9年3月31日までに作成される不動産の譲渡に関する契約書の軽減後の額です。電子契約は印紙税の課税対象外になる場合があります。売買契約書以外の文書は対象外です。
  • 手数料や税の判断の代わりにはなりません。具体的な事案は、宅地建物取引業者の免許行政庁(都道府県・国土交通省)や税務署にご確認ください。