| 媒介報酬の上限の率(売買代金のうち 200 万円以下の部分・消費税等相当額を除く) | 5% | 国土交通省告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号・令和6年6月21日国土交通省告示第949号による改正[令和6年7月1日施行]。売買の媒介は 200万円以下の金額 5%・200万円超 400万円以下 4%・400万円超 3% に消費税等相当額[1.1 倍]を加えた額。売買代金に消費税等相当額は含めない) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月と宅地建物取引業法の報酬告示の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日) |
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| 媒介報酬の上限の率(200 万円を超え 400 万円以下の部分) | 4% | 国土交通省告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号・令和6年6月21日国土交通省告示第949号による改正[令和6年7月1日施行]。売買の媒介は 200万円以下の金額 5%・200万円超 400万円以下 4%・400万円超 3% に消費税等相当額[1.1 倍]を加えた額。売買代金に消費税等相当額は含めない) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月と宅地建物取引業法の報酬告示の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日) |
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| 媒介報酬の上限の率(400 万円を超える部分) | 3% | 国土交通省告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号・令和6年6月21日国土交通省告示第949号による改正[令和6年7月1日施行]。売買の媒介は 200万円以下の金額 5%・200万円超 400万円以下 4%・400万円超 3% に消費税等相当額[1.1 倍]を加えた額。売買代金に消費税等相当額は含めない) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月と宅地建物取引業法の報酬告示の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日) |
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| 率が変わる売買代金(1 段目) | 2,000,000円 | 国土交通省告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号・令和6年6月21日国土交通省告示第949号による改正[令和6年7月1日施行]。売買の媒介は 200万円以下の金額 5%・200万円超 400万円以下 4%・400万円超 3% に消費税等相当額[1.1 倍]を加えた額。売買代金に消費税等相当額は含めない) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月と宅地建物取引業法の報酬告示の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日) |
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| 率が変わる売買代金(2 段目) | 4,000,000円 | 国土交通省告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号・令和6年6月21日国土交通省告示第949号による改正[令和6年7月1日施行]。売買の媒介は 200万円以下の金額 5%・200万円超 400万円以下 4%・400万円超 3% に消費税等相当額[1.1 倍]を加えた額。売買代金に消費税等相当額は含めない) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月と宅地建物取引業法の報酬告示の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日) |
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| 報酬に加える消費税等相当額の率(告示の率は 1.1 倍) | 10% | 国土交通省告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号・令和6年6月21日国土交通省告示第949号による改正[令和6年7月1日施行]。売買の媒介は 200万円以下の金額 5%・200万円超 400万円以下 4%・400万円超 3% に消費税等相当額[1.1 倍]を加えた額。売買代金に消費税等相当額は含めない) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月と宅地建物取引業法の報酬告示の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日) |
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| 低廉な空家等の媒介報酬の上限(消費税等相当額を除く) | 300,000円 | 国土交通省 低廉な空家等の売買の媒介の特例(令和6年7月1日施行・売買代金 800 万円以下の宅地建物で 30 万円の 1.1 倍[33 万円]を上限に受領できる。依頼者への事前の説明と合意が必要) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月と宅地建物取引業法の報酬告示の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日) |
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| 低廉な空家等の特例が使える売買代金の上限(以下) | 8,000,000円 | 国土交通省 低廉な空家等の売買の媒介の特例(令和6年7月1日施行・売買代金 800 万円以下の宅地建物で 30 万円の 1.1 倍[33 万円]を上限に受領できる。依頼者への事前の説明と合意が必要) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月と宅地建物取引業法の報酬告示の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日) |
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| 売買契約書の金額の区切り(9,999 円(1 万円未満)。これ以下が下の区分) | 9,999円 | 国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日) |
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| 売買契約書の印紙税(1 万円未満(非課税)) | 0円 | 国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日) |
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| 売買契約書の金額の区切り(10 万円。これ以下が下の区分) | 100,000円 | 国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日) |
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| 売買契約書の印紙税(1 万円以上 10 万円以下) | 200円 | 国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日) |
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| 売買契約書の金額の区切り(50 万円。これ以下が下の区分) | 500,000円 | 国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日) |
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| 売買契約書の印紙税(10 万円超 50 万円以下) | 200円 | 国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日) |
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| 売買契約書の金額の区切り(100 万円。これ以下が下の区分) | 1,000,000円 | 国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日) |
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| 売買契約書の印紙税(50 万円超 100 万円以下) | 500円 | 国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日) |
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| 売買契約書の金額の区切り(500 万円。これ以下が下の区分) | 5,000,000円 | 国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日) |
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| 売買契約書の印紙税(100 万円超 500 万円以下) | 1,000円 | 国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日) |
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| 売買契約書の金額の区切り(1000 万円。これ以下が下の区分) | 10,000,000円 | 国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日) |
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| 売買契約書の印紙税(500 万円超 1,000 万円以下) | 5,000円 | 国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日) |
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| 売買契約書の金額の区切り(5000 万円。これ以下が下の区分) | 50,000,000円 | 国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日) |
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| 売買契約書の印紙税(1,000 万円超 5,000 万円以下) | 10,000円 | 国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日) |
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| 売買契約書の金額の区切り(1 億円。これ以下が下の区分) | 100,000,000円 | 国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日) |
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| 売買契約書の印紙税(5,000 万円超 1 億円以下) | 30,000円 | 国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日) |
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| 売買契約書の金額の区切り(5 億円。これ以下が下の区分) | 500,000,000円 | 国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日) |
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| 売買契約書の印紙税(1 億円超 5 億円以下) | 60,000円 | 国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日) |
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| 売買契約書の金額の区切り(10 億円。これ以下が下の区分) | 1,000,000,000円 | 国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日) |
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| 売買契約書の印紙税(5 億円超 10 億円以下) | 160,000円 | 国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日) |
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| 売買契約書の金額の区切り(50 億円。これ以下が下の区分) | 5,000,000,000円 | 国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日) |
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| 売買契約書の印紙税(10 億円超 50 億円以下) | 320,000円 | 国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日) |
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| 売買契約書の印紙税(50 億円超) | 480,000円 | 国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日) |
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