売買代金8,000万円の仲介手数料
売買代金が 80,000,000 円の場合、仲介手数料の上限は税込 2,706,000円(原則の上限は 2,706,000円)、売買契約書の印紙税は 30,000円、合計 2,736,000円 が目安です。 告示と国税庁の表にもとづく目安で、実際の手数料は業者との契約で決まります。
計算結果
| 仲介手数料の上限(税込) | 2,706,000円 |
|---|---|
| 原則の仲介手数料の上限(税込) | 2,706,000円 |
| 原則の仲介手数料の上限(税抜) | 2,460,000円 |
| 売買契約書の印紙税 | 30,000円 |
| 仲介手数料の上限と印紙税の合計 | 2,736,000円 |
入力した条件
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 売買代金(消費税等相当額を除く) | 80,000,000円 |
| 低廉な空家等の特例の上限を見る | 使わない(原則の上限) |
計算の途中経過
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 200 万円以下の部分の報酬 | 100,000円 |
| 200 万円超 400 万円以下の部分の報酬 | 80,000円 |
| 400 万円超の部分の報酬 | 2,280,000円 |
| 仲介手数料の上限(消費税等相当額を除く) | 2,460,000円 |
| 仲介手数料の上限(消費税等相当額を含む) | 2,706,000円 |
| 低廉な空家等の特例の上限(消費税等相当額を含む) | 330,000円 |
| 仲介手数料の上限(選んだ条件) | 2,706,000円 |
| 売買契約書の印紙税(軽減後) | 30,000円 |
計算の式と設定値の出典は計算方法と根拠にまとめています。条件を変えて計算するには計算ツールをお使いください。
ご利用にあたって
- 宅地建物取引業者が売買の「媒介」で依頼者の一方から受け取れる報酬の上限の計算です。実際の手数料は上限以下で、業者との契約で決まります。売買の代理や、賃貸の媒介は対象外です。
- 低廉な空家等の特例は、売買代金 800 万円以下の宅地建物で、媒介に要する費用を勘案する場合の特例です。要件(空家等であること、事前の説明と合意など)の判断は含まれません。
- 印紙税は、令和9年3月31日までに作成される不動産の譲渡に関する契約書の軽減後の額です。電子契約は印紙税の課税対象外になる場合があります。売買契約書以外の文書は対象外です。
- 手数料や税の判断の代わりにはなりません。具体的な事案は、宅地建物取引業者の免許行政庁(都道府県・国土交通省)や税務署にご確認ください。